消費税 - 適格請求書等保存方式 (1)
2019/10/1 菊 池 芳 平
2023年10月から施行される適格請求書保存方式(インボイス制度)は、消費税の課税業者間での取引ではお互いに仕入れ税額控除適用のために適格請求書発行事業者の登録番号が付された適格請求書のやり取りと保存が必要になるとともに帳簿記入も一定の要件が求められます。
適格請求書とは
適格請求書は以下の事項が記載された請求書、納品書、領収書、レシート等の書類をいいます。(新消法57の4①)(インボイス通達3-1)
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書の交付義務と帳簿、請求書等の保存
①適格請求書の交付義務
適格請求書発行事業者には相手方の課税事業者から適格請求書の交付を求められた場合は適格請求書の交付義務が課せられています。(新消法57の4)
ただし交付の困難な3万円未満(税込み価額)のバスや鉄道等の公共交通機関、回収される入場券等、3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)については、適格請求書の交付義務が免除されます(新消法57の4①、新消令70の9②、新消規26の6)(インボイス通達3-9、3-11)。
②帳簿請求書等の保存
2023年10月1日からから適用される適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります(新消法30⑦⑧⑨)。
※2019年10月1日から2023年9月30日までは、区分記載請求書等保存方式により帳簿及び区分記載請求書等の保存が仕入れ税額控除の要件とされます。
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なお、請求書等の交付を受けることが困難な3万円未満(税込み価額)のバスや鉄道等の公共交通機関、回収される入場券等、3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。(新消法30⑦、新消令49①、新消規15の4)
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